余命三年時事日記からハードランディングに関する記事を抜粋しました
ここに書かれているのは「有事に」「便衣兵を」「自衛隊が」あるいは「民兵が」という話です

◆◆◆◆◆個人的な予想◆◆◆◆◆

難民収容所を大々的に公開

マスコミ・野党に大騒ぎさせて周知徹底

期限を区切った上で
自発的に入所すれば難民として扱うことを確約

いずれにせよ
国内にいきなり数十万の敵兵もしくはゲリラが出現すれば
防衛出動は不可避

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279 7.9 実戦戦時国際法

Q.....在日は韓国の国防動員法を知っているのだろうか?

A.....たぶん、ほとんどの在日が知らないだろう。これは日本人も同様で、安倍総理の秘匿作戦は大成功だった。余命は世界中の戦時における国家動員法を知っているわけではないが、まず間違いなく一番であろうと思われるのが韓国国防動員法である。老若男女の区別なくすべてが対象で、改正大統領動員令でも施行に関する規定がない。在外の韓国人に対する動員にしても規定がない。憲法第39条国防義務の条項から自動動員ということなのであろうが、人道上許されるものではない。この法律は2010年に制定されているが、その後一度たりとも、民団あるいは韓国から告知の記録がない。まあどうでもいいが。

今回は7月9日から何が変わったのか、どういう意味があったのかということを詳説する。ベースとなる資料は2013年11月27日出稿の遺稿記事「実戦 戦時国際法」である。

この記事の出稿後、猛烈な余命パッシングにさらされて初代は12月1日に倒れ、12月8日に亡くなっている。

安倍総理が死んだふりをしてまで7月8日にこだわって得たものは「国籍の確定」「居住の移動制限と特定」「通名使用の制限」であった。 

命がけの遺稿記事となった「実戦 戦時国際法」はタイトル通り解釈すれば、在日との実戦マニュアルということである。ではこの記事のどこにどのようなことが記述されていたのかをみていこう。 

「国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」

「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」

「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」

.....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。

「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」

「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」

「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」

.....在日暴力団だけでなくヤクザも米国からテロ指定され、日本でも2014年12月テロ3法が成立した。現在、聴聞事案ではあるが、いつでもテロ指定が可能となっている。

2013年とは大きく事情が変わっている。少なくとも現在ではヤクザや暴力団は善良な文民としては扱われない。

「交戦者資格の要件は、第一章第一条に 
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。

(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」

.....これは在日暴力組織の蜂起があてはまるかと思われるが、この状況はまさに正規軍であって即刻殲滅対象である。

「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。

民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。

こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。

交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」

.....ここのポイントは明らかに敵と認識できる場合の対応は、民間人、つまり民間の防衛団であっても要件を満たすことにより正規の戦闘員として扱われるということである。

「ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。

全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。」

.....交戦国に動員される国民は敵兵であって韓国人はすべての国民が文民ではない。

「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。これは戦時国際法上許される。」

「武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。」

.....通名を一つ残した理由はこれだった。

「幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。」

.....韓国人と在日の恐怖はこの復仇にあるといっていいだろう。いわゆる強盗ラインだが、遡及すればほとんどの在日が駆逐できる。
「李承晩ライン」
1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。竹島問題の原点である。これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。
 日本政府は、日本人抑留者の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。これが在留特別許可の原点である。

.....上記の点線部分を読んでいけば、在日駆逐マニュアルの問題点がいかにしてクリアされていったかがわかるだろう。7月9日には完全にクリアというまさに信じられない奇跡が起きたのである。これが安倍総理が7月9日にこだわった理由である。

(後略)

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2015/07/29/279%e3%80%807-9%e3%80%80%e5%ae%9f%e6%88%a6%e6%88%a6%e6%99%82%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%b3%95/

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