余命三年時事日記からハードランディングに関する記事を抜粋しました
ここに書かれているのは「有事に」「便衣兵を」「自衛隊が」あるいは「民兵が」という話です

◆◆◆◆◆個人的な予想◆◆◆◆◆

難民収容所を大々的に公開

マスコミ・野党に大騒ぎさせて周知徹底

期限を区切った上で
自発的に入所すれば難民として扱うことを確約

いずれにせよ
国内にいきなり数十万の敵兵もしくはゲリラが出現すれば
防衛出動は不可避

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746 国外事案③

(前略)

愛すべき今日
余命プロジェクトチームの皆さま、お疲れ様です。

今回はいつもと違うブラウザで書き込んでいますが、本人です。

当方、仕事が不規則なので、アマゾンにて余命三年時事日記2を予約しておりましたが、せっかくの休日、到着まで待ち切れず結局Kindle版を購入し、PC利用でなんとか最後まで読みました。

読まれた方はわかると思いますが、序章 余命の真相とその正体の部分は、予想外でした。

ネタばれになりますのでこれだけ、書かれた情景が頭の中にイメージとして動画のように浮かんできた感じで胸が熱くなり、自然と涙が出ていました。過去に余命ブログで泣いたことなどないわけではありませんが、今回の書籍は予想外の涙でした。

ところで、質問があります。以下、私も説明がうまくできないので聞いてる意味がわからない質問等、その他判断により、この行より後の部分は削除でもけっこうです。

質問は、最悪の際ハードランディングに関係する疑問です。

お恥ずかしいのですがSONET時代から読んではいるものの、読み逃した?、忘れた?勘違い?実は自分でも一番理解できていない部分でもあるのです。

一度記事で関連する記述を見た記憶があるだけに今まで質問しませんでした。

その質問ですが、朝鮮有事、竹島関連の有事に対する、南北朝鮮人以外の外国人の扱いです。

朝鮮人については書籍でもブログでも何度も記述され、自分でも理解できていると思うのですが、もしもの中国発、中国絡みの有事の際(朝鮮有事も含め)、日本国内の中国籍や他国籍の外国人日本居住者・旅行者・留学生等への対応が知りたく思います。

特に中国人、あるいは他国の外国人であっても日本人同様、悪質な反日がいるわけですし、朝鮮人同様に、他国の有事に便乗し日本人の後ろから鉄砲を撃つ行為をするものが必ずいるはずです。

その者たちへの対応含め、有事になった際、どういう流れが想定されるか?私たちはどう向き合えばいいのかなという疑問があります。

支障のない範囲、説明不足の点は想像でお答えいただければと…

多忙なところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。    愛すべき今日

.....有事というのは日中戦争、日韓戦争、第二次朝鮮戦争である。北朝鮮との戦争の可能性はまずない。

第二次朝鮮戦争は南北朝鮮人を全員隔離拘束して、戦後、送還することになる。第一次の時は国連軍支援のかたちであったが、今は独立国家であるから当時とは状況が違う。中立宣言をすることになる。韓国支援はない。それは韓国の勝手な思い込みである。

日韓戦争は、断交というスタイルはあるだろう。それは安倍総理のシナリオにもある。竹島事案で断交して、在日を整理するシナリオだ。この場合反日勢力も駆逐されるから一番最高のパターンである。この際、韓国民は韓国憲法で全員が軍属であるから、通名者はゲリラ扱いとなる。この関係は過去ログで再三にわたって記述してあるからそちらで確認されたい。本稿ではこのあとに、大筋について投稿記事を掲載してある。

さて中国であるが、基本的に軍事というものがわかっていない。武器や艦船の数で勝敗が決まるわけではない。陸軍国家と海軍国家では絶対的に後者が有利であることは論を俟たない※。守りに徹するのであれば、まさに不敗である。

中国は二言目には核ミサイルをだしてくる。使えない兵器は恫喝にならない。戦争になるには、それなりの経過がある。地勢的に中国はシーレーン、つまりマラッカ海峡から中東の原油ラインがストップすれば10日はもたないだろう。

中国人民解放軍だが、兵の質は世界でも例がないほどの低レベルで朝鮮人といい勝負である。練度は低く士気は低い。共産党の幹部政治家と違って、命がかかっている現場は見方はシビアである。潜水艦が出港後、即、把握追跡され、撃沈の実験台にさらされたことなど、いくら隠しても隠しようがない。事故もあって潜水艦基地は海南島に移っているが、開戦時には出撃はできないだろう。出撃=死であればそれも当然だ。

航空機、戦車、艦船の稼働率は異常に低く、30%は期待できないレベルである。燃料の備蓄はほとんどなく、軍の体をなしていない。

加えて7大軍区を5大戦区に統合という作業が難航し、瀋陽軍区には不穏な空気があふれ出している。傘下の旅大戦区の統合は難しいだろう。一歩間違えれば習近平の首が飛ぶ。

以下の投稿はいわば簡易目録のようなものなので、その都度、項目に余命を入れてググれば詳細を知ることができるだろう。戦時国際法と中立宣言は必須の事項である。

【王の目・王の耳】
ご参考です。

余命プロジェクト関係各位 お疲れ様です。

前回の投稿では「ペルー事件」をベースにした国際法関連の本の内容を記載させて頂きました。今回は「余命ブログ」の主旨から若干逸脱する内容かと思われますが、これも昔読んだ本の内容に関連します。この本を読んだ当時はその内容がまさに目から鱗の内容で、愕然とした記憶があります。

下記は気になった主な部分を抜き出してみました。これらの中には、戦争の国際的な理解やルール、その他、日本人として知っておくべき内容も多々あると確信しています。 (出典:「国民のための戦争と平和の法 : 国連とPKOの問題点」)

・国連の正体は何か。(1)軍事同盟である。(2)アメリカのものである。すなわち、国連、国際連合(The United Nations)とは、アメリカ中心の軍事同盟です。(P6)

・国連の本性は、機能的にいうと、さらに重大な本性は、(3)欧米流の「正義」を、誰にでも無理強いする。(P8)

・戦争は戦争によらなければ仲裁されない。これは、本書において、いくたびも強調される大定理です。軍事力を行使しないで軍事紛争は調停できません。ですから、ひとたびPKFが派遣されれば、軍事力を行使せざるをえません。その原則がなんであろうとも。(P65)

・国連憲章と日本国憲法とは矛盾しています。その矛盾をなんとかごまかしてこられたというのも、日本が常任理事国ではなかったからです。常任理事国とその他の国ぐにでは、立役者と馬の足以上に違います。

しかし常任理事国になったら、勿論、ごまかしはききません。海外出兵は、憲法上できませんなんて言っても、もう通りません。(P67)

・平和を維持するためには戦争が必要である。これ、実に、国際政治学の大定理でしょう。これ、「権力は腐敗する」「絶対権力は絶対に腐敗する」に匹敵するほどの大定理だと思います。これ、古今東西の歴史に徴しても、不動の真理だと思います。(P72)

・つまり、戦う決意をすれば平和がえられ、平和を欣求すれば戦争になる。こういうことなんですね。これが、国際政治の大定理。(P84)

・戦争は、人類が長い歴史を通じて考案してきた制度の一つなのです。文明の生み出した一種の果実です。

それは、「国際紛争の解決のための一つの手段」であり、しかも、その「最終手段」であると定義することができます。ここに、戦争の文明史的本質があるのです。(P95)

・国連憲章は、次の四つの場合について武力行使を想定しています。つまり、「国際の平和及び安全」を維持するための戦争を四種類、明示的に認めているのです。

(1)国連自身の武力行使 (2)敵国条項の発動 (3)個別的自衛権の発動 (4)集団的自衛権の発動 (P188)

・いずれにせよ、国連軍は、国連の名で武力行使をすることができます。そして、すでに先例が少なからずあります。国連はそれ自身で戦争をするのです。頭から、国連は平和の機構だと思いこんではいけません。(P191)

・国連憲章は、第51条において、各加盟国に「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を認めています。(P195)

・これが、有名な「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の二つの態様の「自衛権」を明示的に認めた規定です。しかも「固有の権利」として認めているのです。固有の権利というのは、およそ人間であればいかなる理由でも奪うことのできない「人権」と同様に、およそ主権国家であるならば当然に認められるもので、奪うことのできない権利という意味です。(P195)

・第51条の条文では、「武力攻撃が発生した場合」と規定されています。・・・「武力攻撃が発生した場合」という表現の意味するところは、必ずしも明確になっていないのです。(P196)

・(1)一つの解釈は、自衛権の発動は現実に武力攻撃が発生した場合に限られるという限定的な解釈です。(P196)

・(2)もう一つの解釈は、固有の権利であるならば、明示的に制限する表現がない限り、みだりに修正される筈がないという考え方です。一口で言えば、「武力攻撃が発生した場合」とは単なる例示にすぎないという解釈です。この解釈によれば武力攻撃の脅威がある場合、そのような潜在的危険に直面した場合など、現実に武力攻撃が発生していなくても、当然、自衛権を発動する権利があるということになります。(P197)

・ところで、国際法には、その大原則として、「疑わしきは主権に有利に解釈せらるべし」という指針があります。いくつかの解釈が可能であるならば、その中でもっとも主権に有利なものはどれか、というセンスで考えることが要請されるのです。(P197)

・従って、この問題の正解は、明らかに後者(2)の解釈です。・・・何故なら、国連憲章の下で各国が実際に行っている具体例の数々を検証してみれば、明らかに自衛権は特別の制限を受けていないと解釈する他はないからです。(P198)

・集団的自衛権とは、自国が直接、「個別的自衛権」発動の事態に陥らなくとも、友好国がそのような事態となった場合に、その救援のために武力を行使する権利です。(P198)

・国際社会では、強いという物理的事実が、そのまま当然に法的事実と化することがあるのです。それは不合理だ、無茶だとの反撥は当然あるでしょう。しかし、力も独持の法をもつというのが、偽らざる現実です。(P230)

・国際法には、(1)平時国際法と(2)戦時国際法との二大分野があります。そして、それぞれが全く異なる法秩序を形成しています。(P252)

戦時国際法には、(1)戦争法 (jus ad bellum) , (2)戦時法規 (jus in bello)および(3)中立法の三つの分野があります。(P254)

・「戦争法」は、戦争という制度全体にかかわる法です。たとえば、戦争そのものの法的取扱い、戦争の開始、戦争の終結などの法的ルールもこれに入ります。「交戦権」の内容もそうです。(P254)

・「戦時法規」は、実際の戦争において「交戦国」及びその個々の「戦闘員」が守るべき規則です。戦闘中に適用される法規です。(P255)

・しかし、戦争の目的は、敵を制圧することであっても、敵を殲滅し抹殺することではありません。戦争は国際紛争の解決の手段ですから、自国に有利な解決の条件を作り出せば必要にして十分なのです。(P255)

・第二次世界大戦後、「東京裁判」と「ニュールンベルク裁判」が行われました。それに準じてBC級戦犯に対する一連の裁判も行われました。いずれにおいても、その訴因を整理してみれば、(1)平和に対する罪、(2)人道に対する罪、及び(3)戦時法規違反の罪ということになります。これは、事後法による恣意的な裁判で、法の大原則に反する特異な例として、今でも議論が続いています。(P257)

・戦時国際法の第三の分野に「中立法」があります。地球上の一角に戦争が起こった場合、これに対して中立を維持する国に適用される権利と義務のルールです。(P258)

・中立国の権利義務とは、双方の交戦国に対して厳に公平な立場を貫くことです。一方に対して、ことさら有利な配慮をしてはいけないのです。(P260)

・交戦国には、中立国を軍事的に利用しない義務があります。他方、交戦国の軍隊が中立国の領土に入ってくれば、その中立国は実力をもって排除しなければならなりません。戦力を持たない国は中立もできません。

交戦国の軍人が中立国に逃げ込んできたなら、武装を解除して、再び自国に帰って軍隊に復帰することを阻止せねばなりません。交戦国の軍艦が中立国の港に避難してきたならば、原則として24時間の避難を認めてよいが、それ以上になるならば退去を求めなくてはなりません。(P260)

・真珠湾攻撃は国際法違反か (P262)

・これによって、いわゆる「太平洋戦争」が開始されたのです。わが国は、直ちにアメリカ、イギリス及びオランダの三国に宣戦を布告しました。ところが、アメリカに対する宣戦布告の正式の通知が、事前の意図に反して、真珠湾攻撃の時点より遅れて行われました。(P262)

・問題の核心は、その当時の現行法に照らして、事前の宣戦布告なき開戦が、本当に国際法違反であったか否かの点にあります。(P264)

・要するに、結論として言えば。「日米開戦にあたって、わが国は事前に宣戦布告するという政治的意図があったが、結果として果たせなかった。これは政治問題である。しかしながら、その時点において、事前の宣戦布告を義務的とする法的ルールはそもそも実際上確立していなかった筈だ。つまり、必ずしも法的問題とは言えない。従って、わが国は、破廉恥とか不誠実とかという不当な汚名を未来永劫甘受する義理もいわれもない。」ということになります。(P269)

・捕虜の取扱いに関する現行法は、つまり現時点で適用すべき法的ルールは、「1949年ジュネーブ第三条約」通称「捕虜条約」です。(P279)

・実際に作戦の行われている地域、現実に戦闘が行われているか、すぐにでも行われようとしている地域即ち戦場には、細かい例外的な事例を除いて大胆に割り切ってみれば、およそ国際法上三種類の人間がいることになります。即ち、
(1) 戦闘には直接のない一般住民(戦時法規では「文民」と呼んでいます。)、
(2) 戦闘行為に従事している「戦闘員」の二つに大別される他に、
(3) 戦闘行為に従事していながら戦時法規の定める要件をそなえていない「非合法」の戦闘員がありえます。

敵方の権力内に陥った場合には、
(1) 一般住民であれば、文民として保護が与えられ、
(2) 合法的戦闘員であれば、名誉ある捕虜として待遇され、そして、
(3) 非合法的戦闘員と認定されれば、戦争犯罪人として遇される恐れがあります。(P279)

・戦時法規即ち戦闘のルールを知らぬ軍隊は、マフィアややくざよりもたちの悪い武装集団です。戦時法規を知らぬ一般国民は、みすみす危険な状況に陥るだけです。(P315)
・スイス赤十字社は、啓蒙のパンフレットも種々発行しています。しかし、ここで参考までに紹介するのは、「民間防衛」という本です。(P318)
・「民間防衛 (Zivilverteidigung)」は、スイスの法務警察省の編集により発行され、全国の家庭にもれなく配布されているものです。・・・その中に、「戦時法規」についても、ごく簡単にふれた箇所があります。(P318)
・「戦時法規  戦争そのものは、戦時法規により規制される。
1.戦時法規は、軍服を着用し、訓練され、かつ、上官の指揮下にある戦闘員のみに対して適用される。
2.民間人および民間防災組織に属するすべての者は、軍事作戦を行ってはならない。孤立した行動は何の役にも立たない。それは無用の報復を招くだけである。
3.軍隊または民間防災組織に編入されていない者で国の防衛に参加協力することを希望する者は、地区の司令官に申し出なければならない。彼は、軍服あるいは、少なくとも赤地に白十字の腕章を着けることになる。
4.住民は、捕虜に対して敵意を表す行為を決して行ってはならない。いかなる立場の下でも、傷病者は、たとえ敵であっても助けねばならない。これに反して、スパイ、平服またはにせの軍服を着用した破戒工作者、裏切り者は、摘発され、軍法会議に引き渡される。彼等は、戦時法規に従って軍事法廷で裁かれるであろう。
5.軍事施設、橋、道路、鉄道線路の破壊、産業施設を使用不能とすること、食糧の備蓄を中断すること、これらは、すべて軍命令によってのみ行うことができる。自分の判断でこのような行為を行い、あるいは行おうとすることは、非合法な行為である。
6.すべのスイス人は、男も女も、軍に属していると否とを問わず、その身体、生命、名誉が危険にさらされたときは、正当防衛の権利を有する。何人もこの権利を侵すことはできない。」(P318)

.....有事における通名在日の危険がいかなるものかわかっただろうか。

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/05/16/746-%e5%9b%bd%e5%a4%96%e4%ba%8b%e6%a1%88%e2%91%a2/

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