Kate Beckett
余命様、これからの時代を生き抜くために「余命三年時事日記」の情報と、「余命ハンドブック」は、欠かせません。(←その通りです!!)
《在留外国人の生活保護受給・参政権・永住許可・納税》
>改めて「民団・韓国大使館からの各種お知らせ」を読むと、これは恐ろしい法律ですね。
>余命ブログ「549 巷間アラカルト⑬」より、YMT様
>余命ブログ「549 巷間アラカルト⑬」より、YMT様
――民団新聞などの内容は、恐ろしいことは無く、とても普通の事がかいてあるんですね。
韓国兵務庁によると、
× 「在日」「難民」
↓
〇「韓国国民」「長期国外旅行者」
という事の様で、また、民団新聞では、いわゆる「在日」の皆様を「韓国国民」とキチンと認め、韓国の「福祉・権利・制度」も有り、もし「生活保護者」や「難民」ならば、「即、韓国で保護が可能。」と言った「普通」の内容です。
余命様も、あえて説明しない、とのご判断ですね。
民団新聞通りなら、今、日本に滞在している方で、成人男性の皆様は、全員、韓国兵務庁に登録・手続きを済ませた方や、「許可」を取った方、韓国「兵役法」に違反しない方、だけという事になります。
そうでない場合、今年後半から、韓国兵務庁が、「犯罪者」として、ネット公開するそうですので。
まずは、韓国政府への各種登録・手続きから、との事です。
ただ、前回投稿した自分のまとめが、すでに古かったようですので、恐れ入りますが、念の為、内容を更新させて下さい。
「対象者」の皆様方は、すでにご存じの事と思います。
*「→」以降が、更新部分です。
《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》
―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。―
1.韓国に、生活基盤が整いました。
2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
どうぞ、こちらをご利用ください。
ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
(大韓民国憲法 第34条)
2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)
3. →2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
→韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は、「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレット を、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
→パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
お早目に、ご登録・お手続きください。
→*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。
4. →2009年より、在外国民の、韓国「国政参政権」が整いました。(韓国公職選挙法改正)
韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。
→新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。
→未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。
→*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。
5.→2015年6月1日より、在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。
ご確認の上、「確定申告」して下さい。
→*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。ご注意下さい。
→詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。
―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。―
1.韓国に、生活基盤が整いました。
2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
どうぞ、こちらをご利用ください。
ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
(大韓民国憲法 第34条)
2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)
3. →2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
→韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は、「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレット を、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
→パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
お早目に、ご登録・お手続きください。
→*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。
4. →2009年より、在外国民の、韓国「国政参政権」が整いました。(韓国公職選挙法改正)
韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。
→新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。
→未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。
→*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。
5.→2015年6月1日より、在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。
ご確認の上、「確定申告」して下さい。
→*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。ご注意下さい。
→詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。
―以上―(Kate Beckett)
(後略)
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/07/29/1108-%e6%9c%9d%e9%ae%ae%e6%9c%80%e6%96%b0%e4%ba%8b%e6%83%85/