余命三年時事日記からハードランディングに関する記事を抜粋しました
ここに書かれているのは「有事に」「便衣兵を」「自衛隊が」あるいは「民兵が」という話です

◆◆◆◆◆個人的な予想◆◆◆◆◆

難民収容所を大々的に公開

マスコミ・野党に大騒ぎさせて周知徹底

期限を区切った上で
自発的に入所すれば難民として扱うことを確約

いずれにせよ
国内にいきなり数十万の敵兵もしくはゲリラが出現すれば
防衛出動は不可避

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713 政治関係アラカルト⑨

(前略)

.....さて余命は過去ログにおいて「有事」について再三記述している。在日や反日勢力を語るときの大半は有事を前提としている。その想定される「有事」の筆頭は朝鮮戦争の再発であり、日中戦争はともかく日韓戦争はあり得ないとしてきた。

だがしかし、日韓国軍の直接衝突の可能性は限りなく低いが、断交状態への可能性はかなりの確率でありうることを記述してきたところである。「2016年日韓戦争は竹島が舞台」なんてフレーズがどこかにあったよな。

現状、日本の領土である竹島は韓国に武力占領されている。この奪還には日韓断交が伴い、同時に在日の処理が進められる。この際のシミュレーションについても再三にわたって詳説してきたところであるが、残念ながら、メディアはスルーし、韓国も日本政府もまったくふれてこなかった。単なる常識的な国際法解釈の問題なのだが、あまりにも生臭いので腰が引けていたのである。詳細は過去ログを見ていただくとして、今回はその関係を国際的にはどう見ているかを検証する。重要部分は赤字にしてある。

王の目・王の耳
ご参考です。

【王の目・王の耳】
余命プロジェクト関係各位 お疲れ様です。

最近の投稿記事で「ペルー大使公邸占拠事件」関連の内容がありました。これらの内容とは直接関連しませんが、昔読んだ本にペルー事件をベースに国際法関連の説明がされているものがありました。

この本は約20年位前に出版されていますが、確かに、最近の海外でのテロ事件等への対応をみていると「人命尊重」(日本など)と「テロには屈しない」(欧米など)の違いがあるように思われます。これらの考え方の違いの理解しておくことは非常に重要と思われます。以下にこの本に記述された気になる部分を抜き出してみました。

(出典:「世紀末・戦争の構造 国際法知らずの日本人へ」)

・ペルー大使公邸占拠事件で露呈された日本の国際法無知 (P211)

・1961年ウィーン外交関係条約(1968年7月8日批准発効)ということで決められた条約の中に、外国の大使館や領事館、公邸に接受国の官吏が入る場合には、使節団の長の同意を得なければならないという条項がある(第22条)。これは国の主権が及ぶ範囲はどこまでかということの、きわめて重大な取決めであった。(P211)

・はじめ、国の主権の及ぶ範囲は、当然のことながら領土の中に限られていた。しかし、その後、領土には領海と領空ということも含まれるから、領土から領域という言葉に置き換えられた。そしてさらに、元首と軍隊はその国の主権ということが加わった。(P211)

・これはどういう意味かというと、例えば日本の軍艦が外国の港に停泊した場合、軍艦の中は日本の主権が通用する。その他、在外公館は不可侵であると、こうなった。(P212)

・日本の警察はそうした特殊部隊をとっくに育成していて、能力的に非常に高いものをもっている。しかし、それを派遣するといっても、派遣する道は一つしかない。つまり、ペルー政府に頼んで、特殊部隊を貸すから、そちらの指揮下に入れて指揮してくれと、そういう方法しかない。

そうでなければ、それこそペルーの主権を侵すことになる。(P214)

・また、ペルーの特殊部隊が突入して、ゲリラを全員射殺した。それに対して日本のマスコミは、降伏を許さずに射殺したのは国際法違反だと一斉に非難の声をあげた。

これなどは国際法を全く知らないという典型である。(P214)

・降伏というのは、1人の指揮官のもとにある軍隊の場合とか、ある特定の条件のもとでできることである。ところが日本の大使公邸を占拠したのは軍隊ではない。あれは暴力団のやったことで、どう解釈しても軍事行為とは認められない。したがって降伏の権利はないのだ。(P214)

・降伏して捕虜になるには、それなりの条件がある。そのことを日本では全然教えていない。 だからああいう発言が出てくる。これは政府、自衛隊、赤十字の責任。どういう場合に捕虜として降伏できるかという国際法の基礎を、きちんと教えておかないと大変なことになる。(P214)

・ペルー事件は侵犯以前の問題。たんなる違法な暴力行為であるから、行動の一つとして射殺しても何ら問題はない。西部劇やギャング映画で、両手を挙げて出てこいというのは、警察のお情けにすぎない。

ペルー事件の場合は軍事行動でもないし、正当防衛でもない。黙って殺してしまっても文句のでる筋合いではないのだ。(P215)

・人命尊重のお題目はいまや国際法に反する行為だ (P216)

・ペルー事件のいろいろな経緯を考えたとき、人命を尊重しろという発言がどんな意味を持つかというと、それはゲリラ側の無理難題を呑んでしまえということに他ならない。(P216)

・今日の世界の情勢としては、ペルー事件のようなことが起こったとき、最悪の場合には人質が殺されてもやむを得ないという方向になっている。断固としてゲリラの要求をはねのけるというのが、世界の趨勢であり定説になっている。これも国際法の一つとして理解しなければならない。国際法は慣習法だから、みんながあることを守って、それが慣行になったらそれが国際法なのである。(P216)

・犠牲があってもやむを得ないというとき、何と比較してやむを得ないのか。(P216)

・何が問題かというと、今の犠牲と将来の犠牲と、どちらが大きいか ということだ。今の人を助けて、将来殺されるかもしれないであろう人の権利を奪うことはできない。(P216)

・また、根本的な責任を追及する日本の報道と世論、これも非常に困った問題だった。誰がいちばん悪いのかといったら、ゲリラが悪いに決まっている。悪いやつが悪いことを命懸けでやっているのだから、最悪の場合、犠牲も致し方ない。究極的責任はゲリラにある。(P218)

・そもそも大使の役割というのは特命全権で、ひとたび事あらば宣戦布告をできるという立場にある。(P218)

・したがって極端な話、大使の仕事は宣戦布告をすることなのである。それぐらい大使の地位というのはすごいものだった。(P218)

・ウィーン外交関係条約(1964年7月8日批准発効)には、「使節団(例:日本)の公館は、不可侵とする」とある。(同右22条)。しかし、「不可侵」という意味は、「官邸の敷地は、接受国(例:ペルー)の領域外、その主権外にあるのではなく、派遣国(例:日本)の領域でもない。」(高野雄一『全訂新版国際法概論』弘文堂。平成二年。441頁)のである。現行国際法ではこのとおり。(P219)

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/05/07/713-%e6%94%bf%e6%b2%bb%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a8/

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